運営規程
1.事業の目的及び運営方針
① 事業の目的
指定訪問看護の円滑な運営を図るとともに、ご利用者の意思及び人格を尊重し、要介護状態のご利用者の立場に立った適切な指定訪問看護の提供を確保することを目的とする。
② 運営方針
利用者が要介護状態となった場合においても、可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるように配慮して、その療養生活を支援し、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。
③事業所の職員体制
管理者:常勤1名(専従)
主治医の指示に基づき適切な指定訪問看護が行われるよう必要な管理を行います。
訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成に関し、必要な指導及び管理を行います。
従業員に、法令等の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行います。
看護師:常勤6名(専従)
指定訪問看護の提供の開始に際し、主治の医師から文書による指示を受けるとともに、主治の医師に対して訪問看護計画
書及び訪問看護報告書を提出し、主治の医師との密接な連携を図ります。
主治の医師の指示に基づく訪問看護計画の作成を行うとともに、利用者等への説明を行い同意を得ます。
利用者へ訪問看護計画を交付します。
指定訪問看護の実施状況の把握及び訪問看護計画の変更を行います。
利用者又はその家族に対し、療養上必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行います。
常に利用者の病状、心身の状況及びその置かれている環境の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、適切な指導
を行います。
サービス担当者会議への出席等により、居宅介護支援事業者と連携を図ります。
訪問日、提供した看護内容等を記載した訪問看護報告書を作成します。
理学療法士・作業療法士:常勤9名(専従)
指定訪問看護の提供の開始に際し、主治の医師から文書による指示を受けるとともに、主治の医師に対して訪問看護計画
書及び訪問看護報告書を提出し、主治の医師との密接な連携を図ります。
主治の医師の指示に基づく訪問看護計画の作成を看護師と共同して行うとともに、利用者等への説明を行い同意を得ま
す。
利用者へ訪問看護計画を交付します。
指定訪問看護の実施状況の把握及び訪問看護計画の変更を看護師と共同して行います。
利用者又はその家族に対し、療養上必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行います。
常に利用者の病状、心身の状況及びその置かれている環境の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、適切な指導
を行います。
サービス担当者会議への出席等により、居宅介護支援事業者と連携を図ります。
訪問日、提供した看護内容等を記載した訪問看護報告書を看護師と共同して作成します。
④通常の事業の実施地域
通常の事業の実施地域:京都市上京区・中京区・北区(北山通以南)・右京区(天神川通以東・きぬかけの路以南)・左
京区(北山通以南・白川通以西)・東山区
※ 上記地域以外でもご希望の方はご相談ください。
⑤営業日・営業時間等
営業日:月曜日~金曜日
営業時間 9:00~17:00
※ ただし祝日・12月30日~1月3日を除く
サービス提供日:月曜日から金曜日までとする
サービス提供時間 9:00~17:00
※上記以外の曜日・時間をご希望の方はご相談ください。
2. サービスの内容
(1) 訪問看護計画の作成
主治の医師の指示並びに利用者に係る居宅介護支援事業者が作成した居宅サービス計画(ケアプラン)に基づき、利用者の意向や心身の状況等のアセスメントを行い、援助の目標に応じて具体的なサービス内容を定めた訪問看護計画を作成します。
(2) 訪問看護の提供
訪問看護計画に基づき、訪問看護を提供します。
具体的な訪問看護の内容
① 病状・障害の観察
② 清拭・洗髪等による清潔の保持
③ 食事および排泄等日常生活の世話
④ 床ずれの予防・処置
⑤ リハビリテーション
⑥ 認知症患者の看護
⑦ 療養生活や介護方法の指導
⑧ その他医師の指示による医療処置
(3) 費 用
介護保険の適用がある場合は、原則として料金表の利用料金の1割が利用者様の負担額(一定以上の所得がある65歳以上の利用者様は2割または3割)となります。
なお、介護保険適用の場合でも、保険料の滞納等により、事業者に直接介護保険給付が行われない場合があります。その場合、利用者様は1か月につき料金表の利用料金全額をお支払いください。利用料のお支払いと引き換えに領収証を発行します。また、還付に必要なサービス提供証明書を発行します。
■その他の費用
サービスの実施に必要な居宅の水道、ガス、電気、電話等の費用は、利用者様の負担となります。
■キャンセル料
利用者様の都合によりサービスを中止する場合は、次のキャンセル料をいただきます。ただし利用者様の病状の急変など、やむを得ない事情がある場合は不要です。
※利用日の前日までに連絡があった場合‥‥無料
利用日の前日までに連絡がなかった場合‥‥1提供当りの料金の100%
■利用料等のお支払方法
前月分の請求書を翌月25日前後にご利用者宛てに郵送します。
下記のいずれかの方法によりお支払い下さい。
1)ご利用者指定口座からの自動振替
2)現金支払い
※ 口座振替の場合、利用月の翌々月の12日前後に引き落としさせて頂きます。
現金によるお支払いの場合は、請求日から20日以内にお支払い下さい。
お支払いを確認しましたら、必ず領収書をお渡しします。再発行はできませんので、必ず保管をお願いします。
※ 利用料、ご利用者負担額(介護保険を適用する場合)及びその他の費用の支払いについて、正当な理由がないにもかかわらず、支払い期日から2月以上遅延し、さらに支払いの督促から14日以内に支払いが無い場合には、サービス提供の契約を解除した上で、未払い分をお支払いいただくことがあります。
3. サービス内容に関する苦情等相談窓口
(1)苦情等相談窓口について
提供したサービス内容等について、相談や苦情を受け付けるための窓口を下表のおり設置します。
【事業所の窓口】
訪問看護ステーションかがやき
相談担当 佐々木広夫
所在地 京都市上京区寺町通荒神口上る宮垣町76番地1
電話番号 075-744-1870
受付時間 9:00-17:00(土日・祝除く)
【市区町村の窓口】
・上京区役所健康長寿推進課高齢介護保険担当
所在地 京都市上京区上立売通大宮東入幸在町689番地
電話番号 075-441-0111(代表)・075-441-5106(直通)
受付時間 8:30-17:00(土日・祝除く)
・中京区役所健康長寿推進課高齢介護保険担当
所在地 京都市中京区堀川通御池下る西三坊堀川町521
電話番号 075-812-0061(代表)・075-812-2566(直通)
受付時間 8:30-17:00(土日・祝除く)
・北区役所健康長寿推進課高齢介護保険担当
所在地 京都市北区紫野東御所田町33-1
電話番号 075-432-1181(代表)・075-432-1366(直通)
受付時間 8:30-17:00(土日・祝除く)
・右京区役所健康長寿推進課高齢介護保険担当
所在地 京都市右京区太秦下刑部町12番地
電話番号 075-861-1101(代表)・075-861-1430(直通)
受付時間 8:30-17:00(土日・祝除く)
・左京区役所健康長寿推進課高齢介護保険担当
所在地 京都市左京区松ヶ崎堂ノ上町7-2
電話番号 075-702-1000(代表)・075-702-1071(直通)
受付時間 8:30-17:00(土日・祝除く)
・東山区役所健康長寿推進課高齢介護保険担当
所在地 京都市東山区清水五丁目130番地の6
電話番号 075-561-1191(代表)・075-561-9187(直通)
受付時間 8:30-17:00(土日・祝除く)
・京都府国民健康保険団体連合会
所在地 京都市下京区烏丸通四条下る水銀屋町620番地COCON烏丸内
電話番号 075-354-9011(代表)・075-354-9090(直通)
受付時間 9:00-17:00(土日・祝除く)
(2)苦情処理の体制及び手順について
相談及び苦情に円滑かつ適切に対応するための体制及び手順は以下のとおりです。
1 利用者からの相談又は苦情等に対応する常設の窓口(連絡先),担当者の設置・相談及び苦情に関する常設の窓口
を設置し、相談担当者を設けている。
常設窓口:電話075-744-1870 FAX075-744-1890 担当者:佐々木 広夫
・相談及び苦情の内容について「苦情対応記録」を作成している。
・担当者が不在の場合、誰もが対応可能となるよう処理手順を職員に周知徹底し、確実に担当者への引き継ぎを行う体
制を整えている。
2 円滑かつ迅速に苦情処理を行うための処理体制・手順
①苦情または相談があった場合は、利用者の状況を詳細に把握するため必要に応じ訪問を実施し、状況の聞き取りや
事情の確認を行う。
②担当介護支援専門員へ報告する。
③管理者は、職員に事実関係の確認を行う。
④直ちに解決しない場合には、ご利用者を含め関係者に進捗報告を行う。
⑤相談担当者は、把握した状況を職員とともに検討を行い、時下の対応を決定する。
⑥対応内容に基づき、必要に応じて関係者への連絡調整を行うとともに、利用者へ必ず対応方法を含めた結果報告を
行う。
4. 緊急時等における対応方法
サービス提供中に病状の急変などがあった場合は、速やかに利用者様の主治医、救急隊、緊急時連絡先(ご家族等)、居宅サービス計画を作成した居宅介護支援事業者等へ連絡をするなどの必要な措置を講じます。
5. 事故発生時等における対応方法
サービス提供中に事故が発生した場合は、必要な措置を講じるとともに、速やかに利用者様の緊急時連絡先(ご家族等)、居宅サービス計画を作成した居宅介護支援事業者等、市町村及び京都府に報告を行います。また賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。なお、事業者は下記の損害賠償保険に加入しています。
保険会社名:訪問看護事業共済会
保険名:訪問看護事業者総合保障制度
6.高齢者虐待防止に関する事項
事業者は、ご利用者への差別の禁止、人権擁護、虐待防止のため、虐待防止に関する責任者の設置、苦情解決対策等の必要な体制整備を行うと共に、従業者に対する虐待防止を啓発、普及するための研修を実施する等の措置を講じます。
7.ハラスメント対策について
サービス利用契約中に、ご利用者、ご家族が暴力、ハラスメント行為を行った場合はサービスを中止し、状況の改善や理解が得られない場合は、契約を解除する場合があります。(・叩く・蹴る・暴言で威嚇する・怒鳴る・身体を押さえつける・性的な発言をする・叫ぶあるいは大声を出す)
8. 身分証の携行
サービス従業者は、常に身分証を携行し、初回訪問時及びご利用者またはご家族から、その提示を求められた際には、身分証を提示します。
9. その他
①職員がお茶、お菓子、お礼や、品物等を受け取ることは、事業所として禁止しています。
②貴重品、金銭の管理は、ご利用者、ご家族で行って下さい。職員が出入りする場所や時間帯に置くことは避けて下さい。
③大切なペットの安全を守るためにも、ゲージに入れる等の、ご協力をお願いします。職員がペットに噛まれた場合、治療費のご相談をさせて頂く場合があります。
10. 個人情報の保護及び秘密の保持について
※ 事業所は、利用者及びその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が作成した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し適切な取扱いに努めます。
※ 事業所が得た利用者及びその家族の個人情報については、介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意をあらかじめ文書により得るものとします。
11.サービス利用に当たっての留意事項
サービス利用の際には、介護保険被保険者証を提示してください。
また、介護保険被保険者証に記載された内容(被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間)及び被保険者の住所などに変更があった場合は速やかに当事業所にお知らせください。
12.オンライン資格確認について
当事業所では医療保険利用者について、オンライン資格確認を実施しています。利用者自身の直近の資格情報や、本人の同意に基づき診療/薬剤情報・特定健診等情報を閲覧することが可能となり、健康・医療データに基づいたより質の高い看護の提供を実現することを目的としています。
13. 提供するサービスの第三者評価の実施状況
実施状況:未実施
実施した直近の日:未実施
評価機関の名称:未実施
評価結果の開示状況:未実施